2000-07-17 第148回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号
先生御承知のとおり、預金保険法等の一部改正によりまして優先出資法が改正されまして、信用組合あるいは信用金庫、協同組織金融機関に対して、単位組合あるいは単位金庫に対して国が資本注入をできるようになりました。それを受けまして、どういう考え方で基本的にこの法律を運用するのかという点につきまして、金融再生委員会で一カ月ほど議論をいたしまして、それを基本的考え方として発表した次第でございます。
先生御承知のとおり、預金保険法等の一部改正によりまして優先出資法が改正されまして、信用組合あるいは信用金庫、協同組織金融機関に対して、単位組合あるいは単位金庫に対して国が資本注入をできるようになりました。それを受けまして、どういう考え方で基本的にこの法律を運用するのかという点につきまして、金融再生委員会で一カ月ほど議論をいたしまして、それを基本的考え方として発表した次第でございます。
したがって、例えば労働金庫協会の単位金庫に対して指導する、その場合にいろいろな問題があると思いますけれども、仮に何か指導が不十分だったということが起これは、これは協会の責任であるという、責任追及といいますか、責任の問題が出てくるのではないか、こういうふうに思うのです。そうあってはならないと思いますけれども、一体この点についてはどういうふうにお考えなのか、お聞かせをいただきたいと思います。
第一点は、労金というのは各県一庫ですから、四十七にそれぞれございますが、伺いますと、それぞれ単位金庫の経営内容等でいろいろ差があるということも言われております。そういった中で今回の制度改正が行われようとしているわけでございます。
むしろ今後の問題としては、これはかかって単位金庫の自主的な取り組みにまつところでございますが、例えば隣近所の都道府県の金庫との合併とか、そのような問題も研究することはあり得るというふうに私どもは聞いております。
法案内のように、信用金庫は地域金融機関であります関係上、連合会が元請となり、単位金庫をその代理店として、全国各地区の信用金庫が地域住民のため公共料金すなわち、納税、ガス、電気料金等の振りかえ払い、山間地の住民でも、有価証券の払込金や元利金の支払いが地元信用金庫で取り扱いができまするよういたしたいためでありまするので、改正していただきたいのであります。
それは、地方地方の信用金庫が、小さな金額を個々に運用しますというと、やはり運用の先がなかったりなんかして効率的な運用ができないというので、単位金庫さんに対して、たとえ一厘でもよけいに運用してあげたいというふうなことから、連合会が資金の集中運用ということをやっておるわけなんです。その集中運用の中に、集まった資金を連合会の代理貸しとして、地方の信用金庫に貸し付けしてもらっている面もございます。
連合会といたしましては、単位金庫のつまり余裕金の集中運用ということを事業の目的としてございます。金の余っておりますものを個々でもって運用したのでは非常に安くなってしまいますから、できるだけ連合会に集中して、高率の運用をして差し上げる、こういうふうなことがございます。
それで、単位金庫でもって持てるところは持ってもらう場合もありますけれども、持てないようなところについては、またその金庫の資金を圧迫するような場合には、連合会の資金をもってそれに充てたい、こういうふうに考えておる次第でございます。 それから、金利につきましては、いま尾川さんからもお話のございましたように、最近預金金利も引き上げになりましたし、それから人件費も最近は非常に高くなりました。
ただ、先ほど申し上げました信用金庫連合会には若干の窓口規制のお話がございましたけれども、信用金庫自体には、単位金庫には窓口規制というようなお話は現在ございませんですから、いままでどおり融資を行なうことができるというふうになっております。
なお、このような制度のほか、今度の答申においても、各金融機関において自主的な預金者保護体制の確立につとめることが望まれており、信用金庫業界といたしましても、各単位金庫の企業努力のほか、系統中央機関である全国信用金庫連合会を中心とした相互援助制度の強化について検討を進めておりまするので、この制度の創設にあたっては、機構をできる限り簡素化するなり、また基金の積み立て額を最初から過大なものとせず、あるいは
その個々の単位金庫に対して貸し付けをする、あるいは代理貸しをするというようなことが当然重点でありまして、その余裕金の運用というような面でコールも活用されていると、まあコールが時に非常に多いというような御指摘については、最近はコール全体が取り手のほうの銀行等も、相当前のように取りあさるというようなことも慎しんでおりますし、そういう意味で特に目立つというようなことはないと思います。
すでに銀行局長の手元まで、あるいは全国労働金庫協会の方から資料が提出され、要望もなされておると思いますが、その概要は、今全国にありまする四十五の単位金庫の集計としまして、年末における資金需要が全部で二十九億円、そのうち自己資金でまかない得るものが約十八億円、従って十一億円の不足を生ずるので、これを資金運用部資金から短期資金として、三カ月を限度として融資してほしい、これが骨子でございます。
もちろん政治的中立ということは単位金庫についても当てはまる問題でありまして、特に労働金庫法にも規定がございますが、もちろんそういった観点もありますが、その中央機構傘下のあらゆる金庫に平等な機会を与えなければならないわけであります。従ってそういう意味の中立性、厳正中立という言葉はあるいは適当でないかもしれませんが、おわかり頂けるようなそういう中立性というものが特に要求されるのであります。
そういう特殊な低利に出そうということであれば、やはり労働単位金庫から上ってくる資金というのは単位金庫の預金レートをどうしても高くせざるを得ない。還元するときは営利を目的とするわけじゃないのですから、ある程度のマージンをおいてまた金庫に還元せざるを得ませんから、かなりずっと高くなってくる。
さらに他の単位金庫の意見等も聴取して検討したいと思いますから、次会までによく御調査の上御答弁を願いたいと思います。 —————————————
かかる見地から、金融機関として健全に経営をいたして行く立場から申しますと、なるべく少くして行くという筋に相なりますが、但し大阪、東京というような大きな人口を擁している府県につきましては、その設立については、単位金庫の経営の能力の問題とにらみ合せまして具体的な問題として解決して行きたいと考えている次第であります。
なお今申しましたのは単位金庫についてでありますが、連合会につきましては同様な趣旨からいたしまして、総額の最小限は七千万円以上を要するということに規定いたしておるわけであります。 次に金庫の会員となるものの資格につきまして、第十一條に規定を設けております。この規定におきまして、労働金庫が団体組織の機関であるということを明らかにいたしております。